賃貸の原状回復、どこまでが通常損耗?知らないと損する費用知識
賃貸物件の退去時、「原状回復」をめぐる高額請求に不安を感じていませんか?
「通常損耗」や「経年劣化」は本来大家さんの負担ですが、知識がないまま交渉して損をしてしまうケースは少なくありません。このようなトラブルを避けるためには、国が定めたガイドラインの理解が不可欠です。
この記事では、賃貸契約における「原状回復」と「通常損耗」の基本から、見落としがちな「特約」の有効性、具体的な費用負担の事例まで分かりやすく解説します。
この記事を読めば、あなたが負担すべき費用の範囲が明確になり、不当な請求に対して自信を持って主張できるようになります。正しい知識を身につけて、納得のいく形で新生活をスタートさせましょう。
目次
原状回復と通常損耗とは?違いをわかりやすく解説
賃貸物件を退去する際の原状回復費用について、誰がどこまで負担するのか、その基本的なルールを解説します。2020年の民法改正で明確になった定義や、国土交通省のガイドラインに基づいた客観的な基準を理解しましょう。
- 原状回復の法的な定義と借主が負う義務の範囲
- 通常損耗や経年劣化の費用が家賃に含まれる理由
- 国土交通省が示すガイドラインの客観的な区分基準
原状回復の定義:借主が負う修繕義務
原状回復とは、借主が故意や過失によって物件に与えた損傷を、元の状態に戻す義務のことを指します。重要なのは、入居した時と全く同じ新品の状態に戻すことではないという点です。
2020年4月に施行された改正民法では、普通に生活する中で生じるキズや汚れである「通常損耗」や、時間の経過と共に自然と劣化する「経年変化」については、原状回復の義務に含まれないと明確に定められました。
このルールは、これまで曖昧だった貸主と借主の責任範囲を法的に整理し、借主が予期しない高額な修繕費用を負担させられるトラブルを防ぐ目的があります。具体的にどちらが費用を負担するのか、以下の表で基本的な考え方を確認しましょう。
| 負担区分 | 具体的な損傷の例 |
| 借主の負担 |
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| 貸主(大家)の負担 |
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このように、自分の不注意や通常とはいえない使い方によって生じた損傷は、借主が責任を持って修繕する必要があります。一方で、日々の一般的な生活によって生じる損耗まで回復させる義務はないと理解することが、適正な費用負担を判断する上で非常に重要です。
出典:e-GOV法令検索、民法
通常損耗の定義:経年劣化・自然損耗
通常損耗や経年劣化による修繕費用は、原則として物件の貸主が負担します。その理由は、これらの修繕にかかる費用は、借主が毎月支払っている家賃にあらかじめ含まれていると法律上考えられているからです。
貸主は、家賃収入の中から、建物や設備の価値が時間と共に減少していく分や、将来必要となる大規模な修繕費用を計画的に積み立てています。もし借主が退去時に通常損耗の分まで修繕費を支払うことになると、家賃と退去費用の二回にわたって同じ費用を支払うことになってしまいます。これを「二重負担」といい、借主に不当な支払いをさせないために法律で禁止されています。
通常損耗や経年劣化には、主に以下のようなものが該当します。
- 壁や床の日焼け:日光が当たることで、壁紙やフローリングの色が全体的に薄くなる現象です。
- 家具の設置跡:ベッドやタンスなどを長期間置くことで生じる床のわずかなへこみです。
- 画鋲の穴:カレンダー等を壁に貼るための、下地ボードに影響しない程度の小さな穴です。
- 設備の自然故障:エアコンや給湯器などが、耐用年数に応じて自然に故障することです。
- 電気ヤケ:テレビや冷蔵庫の背面の壁紙が、熱によって黒ずむ現象です。
これらのように、その部屋で普通に生活を送っていれば、誰が住んでも発生が避けられないような物件の自然な劣化については、借主が費用を負担する必要はありません。
ガイドラインで示される区分の考え方
原状回復の費用負担を判断する際には、国土交通省が公表している客観的な基準である「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が非常に役立ちます。
このガイドラインは、退去時に多発する費用負担をめぐるトラブルを未然に防ぐため、貸主と借主のどちらが負担すべきかを具体的な事例と共に示したものです。裁判の判例などを基に作成されており、実際の交渉や法的な手続きにおいても、公平な判断を下すための重要な資料となります。
このガイドラインでは、損傷の原因や性質によって、費用負担の考え方を分類しています。それぞれの考え方を理解することで、管理会社から提示された見積もりの妥当性を客観的に判断できるようになります。
| 負担の考え方 | 損傷の性質と具体例 |
| A:貸主が負担 |
通常の使用で発生する損耗(通常損耗・経年劣化)
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| B:借主が負担 |
通常の使用を超える不注意などによる損耗
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| A+B (原則貸主負担、手入れ不足で借主負担となる場合) |
手入れを怠ったことで損害が拡大した損耗
|
このようにガイドラインを基準にすれば、感情的な言い争いを避け、事実に基づいた冷静な話し合いを進めることが可能です。退去の交渉に臨む前に、このガイドラインの存在を知り、自分のケースがどれに当てはまるかを確認しておくことが効果的です。
通常損耗に該当する具体例
退去時の費用負担で最も重要なのは、どの損傷が自己負担不要の「通常損耗」にあたるのかを具体的に知ることです。ここでは、国のガイドラインに基づき、特にトラブルになりやすい箇所の判断基準を解説します。
- 家具を置くことで生じる床のへこみや跡
- 日光による壁紙の自然な変色や日焼け
- 時間の経過による設備の自然な故障や劣化
家具設置による床の凹み・日焼け
日常生活を送る上で、ベッドやタンス、冷蔵庫といった家具を設置することは避けられません。こうした家具の重みによって生じる床の軽いへこみや設置跡は、通常の住まい方で発生する典型的な通常損耗とみなされ、借主が費用を負担する必要はありません。
しかし、借主の不注意によって生じた損傷は、自己負担での修繕が必要となります。どちらが費用を負担するのか、その境界線を以下の表で具体的に確認しましょう。
| 区分 | 損傷の具体例と判断理由 |
| 通常損耗 (貸主負担) |
|
| 特別損耗 (借主負担) |
|
このように、生活上やむを得ないものか、それとも不注意によるものかで負担者が変わります。入居時に床の状態を写真で記録しておくことは、退去時に元からあったキズか、新たについたキズかを証明するための有効な手段です。
壁紙の自然な変色・日焼け
壁紙は消耗品であり、日光や照明による自然な変色や日焼けは、経年劣化として扱われるため、これらの修繕費用を借主が負担する必要は基本的にありません。
特に重要なのが、壁紙の耐用年数の考え方です。国のガイドラインでは、壁紙の価値は6年で1円になると定められています。したがって、たとえ借主の過失で壁紙にキズをつけてしまった場合でも、6年以上居住していれば、壁紙自体の交換費用を請求されることは原則としてありません。
ただし、壁紙の変色や汚れがすべて経年劣化と認められるわけではないため注意が必要です。
| 区分 | 汚れや変色の具体例と判断理由 |
| 経年劣化 (貸主負担) |
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| 特別損耗 (借主負担) |
|
経年劣化による設備の故障
エアコンや給湯器、コンロ、換気扇といった物件に備え付けの設備が、使用中に自然に故障した場合、その修理や交換の費用は貸主の負担となります。これらの設備は建物の一部と見なされ、時間とともに劣化していくのは当然だからです。
しかし、借主の誤った使用方法や手入れ不足が原因で故障した場合は、「善管注意義務違反」として借主の負担となる可能性があります。善管注意義務とは、自分の所有物と同じように、常識的な注意を払って設備を使用・管理する義務のことです。
【貸主負担となる例】
- エアコンの寿命による機能停止
- 給湯器内部の部品の自然な劣化による故障
- 換気扇のモーターの経年劣化による異音や停止
【借主負担となる可能性のある例】
- エアコンのフィルター清掃を一度も行わず、カビや悪臭が発生した
- コンロの吹きこぼれを長期間放置し、サビや腐食を発生させた
- 設備の異常に気づきながら報告を怠り、被害を拡大させた
設備に不具合を発見した際は、自己判断で修理業者を呼ばず、速やかに管理会社や貸主に報告することが重要です。
原状回復費用を請求されるケース
借主が原状回復費用を負担するのは、その損傷が「通常の使用範囲を超えている」と判断される場合です。この章では、費用請求の対象となる代表的な3つのケースを解説します。
- 室内での喫煙による壁紙のヤニ汚れや臭い
- ペットの飼育が原因で生じた室内のキズや臭い
- 不注意や手入れ不足による設備や内装の破損
喫煙によるヤニ汚れ・臭い
室内での喫煙による壁紙のヤニ汚れや染み付いた臭いは、通常の使用による損耗とは見なされません。これは、喫煙という借主の特定の生活習慣が原因で発生する汚損であり、経年劣化とは明確に区別されるため、原状回復費用は全額借主の負担となるのが原則です。
費用負担の範囲は、単にヤニが付着した壁紙の交換費用だけにとどまらない点に注意が必要です。臭いが染みついたエアコンの内部洗浄や、カーテン、畳の交換費用、さらには部屋全体の臭いを除去するための特殊な消臭・消毒作業費用まで請求される可能性があります。
喫煙される方が高額な請求を避けるためには、ベランダや換気扇の真下で吸うなど、室内に汚れや臭いを残さないための配慮が不可欠です。
ペット飼育によるキズ・臭い
ペット可の物件だからといって、ペットが付けたキズや臭いの修繕費用が免除されるわけではありません。契約で飼育が許可されていても、損傷の修復責任は原則として借主にあります。
これは、ペットによる損傷が、飼い主のしつけや管理次第で防ぐことが可能であり、誰が住んでも避けられない通常損耗とは明確に区別されるためです。具体的にどのような損傷が借主負担となるのか、以下の例で確認しましょう。
| 損傷の種類 | 具体的な例 |
| キズ |
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| 汚れ・臭い |
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ペット可物件の契約書には、「退去時には、借主の負担で専門業者による消臭・消毒作業を行う」といった特約が盛り込まれている場合が多く、特に注意が必要です。予期せぬ高額請求を避けるためにも、契約書の内容を再確認し、損傷を最小限に抑える努力が求められます。
故意・過失で破損した設備や内装
借主がわざと、あるいはうっかりミスによって部屋の設備や内装を壊してしまった場合、その修理費用は借主の負担となります。これには、借主が常識的な注意を払って部屋を使用・管理する義務である「善管注意義務」に違反した場合も含まれます。
【故意・重過失による破損の例】
- 喧嘩などで壁を殴って穴を開けた
- 子どもが遊んで窓ガラスを割ってしまった
- 引越し作業中に重い家具を落とし、フローリングを大きくへこませた
【善管注意義務違反による損傷の例】
- 飲み物をこぼしたまま放置し、床にシミやカビを発生させた
- キッチンのシンクから水を溢れさせ、床を腐食させてしまった
- 結露を日常的に拭き取らず、壁や窓枠にカビを広げてしまった
ただし、借主の負担となる場合でも、損傷した部分の価値すべてを賠償する必要はありません。ここでも経年劣化の考え方が適用され、建物の価値が時間とともに減少した分は、請求額から差し引かれます。
費用負担のルールと計算方法
借主の過失で費用を負担する場合でも、請求された金額をそのまま支払う必要はありません。この章では、経年劣化を考慮した負担額の計算ルールと、敷金精算時の注意点について解説します。
- 居住年数に応じて負担が軽くなる減価償却の考え方
- ガイドラインに基づいた具体的な負担割合の計算手順
- 敷金から差し引かれる費用のルールと精算時の注意点
減価償却による残存価値の考え方
原状回復費用の負担額を決める上で最も重要な考え方が、減価償却です。これは、建物や設備の価値は時間が経つにつれて少しずつ減少していくという会計上のルールを、原状回復にも適用したものです。
国土交通省のガイドラインでは、この考え方を採用し、主要な内装や設備の価値が何年でなくなるかを示す「耐用年数」を定めています。耐用年数を経過した設備は、資産価値が1円になると考えられるため、借主の過失で破損させたとしても、原則として交換費用などを負担する必要はありません。
| 設備・内装の種類 | ガイドラインが示す耐用年数 |
| 壁紙(クロス)、クッションフロア | 6年 |
| カーペット、畳表 | 6年 |
| エアコン、ガスコンロ | 6年 |
| 流し台 | 5年 |
| 便器、洗面台 | 15年 |
| フローリング | 建物自体の耐用年数(木造で22年など) |
ガイドラインに基づく負担割合の計算手順
借主が負担すべき原状回復費用は、ガイドラインに基づき、以下の計算式で具体的に算出されます。この計算式を知っていれば、管理会社から提示された見積書の金額が適正かどうかを自分で検証することができます。
借主の負担額 = 損傷部分の工事費用 × (耐用年数 − 居住年数) ÷ 耐用年数
具体的な例で見てみましょう。
| 項目 | 内容 |
| 事例 | 居住3年の借主が、不注意で壁紙を破損させた |
| 工事費用 | 50,000円 |
| 壁紙の耐用年数 | 6年 |
| 計算式 | 50,000円 × (6年 – 3年) ÷ 6年 |
| 借主の負担額 | 25,000円 |
このケースでは、壁紙の価値は半分残っていると計算されるため、借主の負担額は工事費用の半額である25,000円となります。もし6年以上住んでいれば、借主の負担額は0円です。
敷金精算時のポイント
敷金とは、借主が家賃を滞納したり、部屋に損害を与えたりした場合の費用を担保するために、契約時に貸主に預けておくお金です。法改正により、貸主は物件の明け渡しから原則1ヶ月以内に、敷金の精算内容を明細書として借主に提示する義務が定められました。
この精算において、敷金から差し引くことが認められているのは、あくまで借主の責任によって生じた費用のみです。
- 借主負担の原状回復費用(減価償却を適用した後の金額)
- 未払いの賃料など
- 契約書に定められた有効な特約に基づく費用
一方で、通常損耗や経年劣化による修繕費用や、次の入居者のために行う全体的なハウスクリーニング代などは、貸主が負担すべき費用であるため、敷金から差し引くことは認められていません。
原状回復トラブルを防ぐための手順
原状回復のトラブルは、多くは事前の準備で防ぐことが可能です。この章では、入居から退去までの各段階で、不当請求を避けるための具体的な行動手順を解説します。
- 入居時に行うべき物件の状態確認と記録方法
- 退去立会いのための準備と当日の対応ポイント
- 費用請求を受けた後の見積書確認と交渉の進め方
入居時チェックシートの作成
退去時の交渉を有利に進める上で最も重要な証拠となるのが、入居時点での物件の状態を記録した資料です。これは、退去時に発見された損傷が、自分が入居する前から存在していたものなのかを客観的に証明する役割を果たします。
荷物を部屋に運び込む前に、必ず物件の隅々までチェックし、その状態を記録に残す習慣をつけましょう。
| 確認する場所 | チェックすべき具体的なポイント |
| 床・壁・天井 |
|
| 建具 |
|
| 水回り設備 |
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| その他設備 |
|
これらの箇所を、日付が写り込むようにスマートフォンなどで写真撮影しておきます。作成した記録は管理会社にも提出し、双方で同じものを保管しておくことで、後の「言った言わない」という水掛け論を防ぐことができます。
退去時立会いの準備と確認項目
退去時の立会いは、原状回復の範囲と費用負担を決定づける非常に重要な場面です。冷静かつ対等に話し合いを進めるために、以下のものを事前に準備しておきましょう。
| 準備するもの | 主な使用目的 |
| 入居時のチェックシートと写真 | 損傷が元からあったものかを確認し、証明するため。 |
| 国土交通省のガイドライン | 通常損耗か特別損耗かの判断基準として、客観的な根拠を示すため。 |
| メジャー | 修繕範囲が必要以上に広く見積もられていないか、その場で採寸するため。 |
立会い当日は、損傷の原因について「この床のへこみは、ベッドを置いていたことによる通常損耗です」というように、根拠を示して説明します。そして、立会いの最後に修繕内容を記載した書類への署名・捺印を求められても、その場で安易にサインをしてはいけません。必ず「見積書を確認してから後日お返事します」と伝え、書類は持ち帰りましょう。
見積もり・請求書の内容確認と交渉
後日、管理会社から原状回復費用の見積書が送られてきたら、内容を詳細に確認します。請求された金額を鵜呑みにせず、以下のポイントを一つひとつ厳しくチェックしましょう。
| 確認項目 | チェックする内容 |
| 修繕の範囲 |
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| 単価と数量 |
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| 減価償却の適用 |
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| 不明瞭な項目 |
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疑問点があれば、遠慮なく管理会社に説明を求めましょう。当事者同士で解決が難しい場合は、各自治体の消費生活センター(局番なし188)などの第三者機関に相談することも検討しましょう。
原状回復を適切に理解するメリット
原状回復のルールを学ぶことは、あなたの新生活を守る上で非常に重要です。ここでは、正しい知識を持つことで得られる経済的・精神的な3つのメリットを具体的に解説します。
- 不要な費用請求を防ぎ、経済的な損失を回避できる
- トラブル解決までの時間と精神的な負担を軽減できる
- 貸主と良好な関係を保ち、円満な退去を実現できる
メリット(1)不要な費用請求を防げる
原状回復の知識を持つ最大のメリットは、本来支払う必要のない費用請求を根拠を持って断り、経済的な損失を防げることです。
退去費用の交渉において、通常損耗と特別損耗の区別や、減価償却のルールを知らないと、管理会社から提示された請求額をそのまま受け入れてしまいがちです。「壁紙の価値は6年でほぼゼロになる」というルールを知っていれば、「経年劣化分を考慮してください」と主張し、負担額を大幅に減額させることが可能です。
適切な知識は、不当な請求に対する具体的な反論材料となり、数万円から、場合によっては十数万円もの不要な出費を抑えることにつながります。
メリット(2)トラブル解決までの時間短縮
原状回復の知識は、万が一トラブルが発生した際に、その解決までにかかる時間と精神的な負担を大幅に軽減する効果があります。
費用負担に関する知識がないまま交渉に臨むと、ただ感情的に反論してしまい、話し合いが平行線をたどり問題が長期化しがちです。しかし、「国土交通省のガイドラインでは、このケースは通常損耗とされています」のように法的根拠や客観的な基準に基づいて冷静に交渉を進めれば、不毛な議論を避け、早期に解決できる可能性が高まります。
メリット(3)良好な貸主・借主関係を維持できる
適切な知識に基づいた冷静な対応は、貸主や管理会社との無用な対立を避け、円満な退去を実現することにつながります。
原状回復の交渉は金銭が直接関わるため、感情的になりやすい場面ですが、法的根拠やガイドラインといった客観的な事実を基にした主張は、建設的な話し合いを可能にします。
お互いの立場を尊重し、理性的な話し合いを通じて気持ちよく契約を終了させることは、あなた自身の新しい生活にとってもプラスになるでしょう。
誤った対応をした場合のデメリット
原状回復の知識がないまま誤った対応をすると、経済的損失だけでなく、将来の信用問題にまで発展する可能性があります。この章では、そうした事態を避けるために知っておくべき、3つのデメリットを解説します。
- 敷金の全額没収や追加請求といった経済的損失
- 交渉決裂による訴訟への発展と、それに伴う負担
- 不動産業界内での信用失墜と将来の住まい探しへの影響
デメリット(1)過大請求・敷金トラブルが発生
知識が不足していることで生じる最も直接的なデメリットは、敷金がほとんど返還されないばかりか、追加で高額な費用を請求されるという金銭的な損失です。
本来であれば借主が負担する必要のない通常損耗や経年劣化による修繕費用まで、専門的な知識がないことを理由に請求されてしまうケースは後を絶ちません。このような請求を鵜呑みにしてしまうと、預けた敷金が全額没収された上に、さらに数十万円の追加費用を支払うといった事態に陥りかねません。
デメリット(2)退去後の訴訟リスクが高まる
感情的な対応や、法的根拠のない主張を繰り返すことは、貸主側との関係を悪化させ、話し合いによる解決を困難にします。交渉が決裂した場合、問題は民事調停や民事訴訟といった法的な手続きに発展するリスクが高まります。
一旦、訴訟にまで発展してしまうと、弁護士費用や、解決までの長い時間、精神的なストレスなど、より大きな負担を伴う深刻な紛争へと発展してしまうのです。
デメリット(3)再契約・新居探しに影響が出る
退去時に不適切な対応で大きなトラブルを起こしてしまうと、その情報が保証会社などのデータベースに登録され、将来の住まい探しに影響を及ぼす可能性があります。
もし、正当な理由なく原状回復費用の支払いを拒否したりして、保証会社が貸主に代わって費用を支払う事態になると、その記録は「事故情報」として登録されます。一度登録されると、次に引越しをしようとした際に保証会社の審査に通らなくなり、希望の物件に入居できなくなる可能性があるのです。
原状回復と通常損耗に関するよくある質問
この章では、これまでの内容を踏まえ、退去時の原状回復に関して特に多くの方が疑問に思う3つのポイントをQ&A形式で解説します。
- 契約書にあるハウスクリーニング費用の特約は有効か
- フローリングのキズはどこまでが通常損耗と認められるか
- エアコンの清掃費用はどちらが負担すべきか
ハウスクリーニング費用は誰が負担?
契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」という特約があっても、必ずしも支払う義務があるとは限りません。原則として、借主が常識的な範囲の清掃を行っていれば、専門業者によるハウスクリーニングの費用は貸主が負担すべきものとされています。
ただし、特約が有効と認められるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
| 特約が有効になるための条件 |
| 1. 特約の必要性があること (客観的で合理的な理由が存在する) |
| 2. 借主が特約を認識していること (契約時に明確に説明され、借主が理解している) |
| 3. 借主が特約に合意していること (義務を負担する意思を持って明確に合意している) |
例えば、契約書の隅に小さな文字で書かれているだけで、契約時に何の説明も受けていないような場合は無効と主張できる可能性が高いです。
フローリングの傷は通常損耗?
フローリングについたキズやへこみの費用負担は、その原因によって判断が分かれます。ポイントは、その損傷が「通常の生活を送る上でやむを得ず生じたもの」か、「借主の不注意や通常とはいえない使い方によって生じたもの」かという点です。
| 区分 | 具体的な損傷の例 |
| 通常損耗 (貸主負担) |
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| 特別損耗 (借主負担) |
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なお、借主負担となる場合でも、損傷した部分の価値は経年劣化によって減少しているため、減価償却を考慮した上で負担額が計算されます。
エアコン清掃費用の扱いは?
退去時に請求されるエアコンのクリーニング代は、借主に明らかな手入れ不足や通常とはいえない使い方がなかった限り、支払う必要はありません。
エアコンは物件に備え付けられた設備であり、通常の使用によって内部にホコリが溜まるのは自然なことだからです。そのため、専門業者による内部の分解洗浄といった特別なクリーニング費用は、原則として貸主の負担とされています。
ただし、フィルター清掃を長期間怠ってカビが発生した場合や、室内での喫煙により内部がヤニで著しく汚れた場合などは、善管注意義務違反として借主負担となる可能性があります。
まとめ
賃貸の退去時に最も重要なのは、「原状回復」の範囲を正しく理解することです。普通に生活していて生じる「通常損耗」や「経年劣化」による修繕費用は、原則として貸主(大家)が負担します。
国土交通省のガイドラインがその判断基準となり、たとえ契約書に不利な「特約」があっても、法的に無効とされるケースは少なくありません。
入居時の写真撮影、退去立会いの準備、そして提示された見積もりをしっかり確認することが、不当な請求から身を守る鍵となります。正しい知識を身につけ、納得のいく敷金返還を受け、気持ちよく新生活をスタートさせましょう。
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